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お知らせします! |
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子ども手当/請求手続きはお早めに 9月30日までの請求で4月分から受給 |
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| 4月分から受給が可能な人
※9月30日までの間に転出等で支給条件に変更があった場合、さかのぼって受給できるのは「4月分から転出等のあった月まで」となります。 |
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| 請求方法 4月分から受給可能な人で、現在、請求書をお持ちの人は、郵送で請求できますが、次の人は各区役所子育て支援課での手続きが必要です。 ○対象となる子どもと別居している人 ○請求者が父母以外の人 ご注意ください 4月以降の出生、転入等で、新たに子ども手当の対象となった場合は、手当は原則、請求日の翌月からの支給となりますので速やかに各区役所子育て支援課(左表参照)で手続きしてください。 ※父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い人が受給資格者となります。 ※公務員(公社等に派遣されている人は除く)は、勤務先で手続きを行ってください。 |
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| 平成22年度/高齢者乗車券交付のご案内 9月1日(水曜)から交付開始します |
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| 本市は、高齢者が健康で生きがいをもって生活することができるよう、高齢者の社会参加を促進するために交通費の一部を助成する高齢者乗車券を交付しています。
■申請・交付時期と交付額 |
■手続きに必要なもの |
【問合せ先】各区福祉・介護保険課 ![]() |
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| 市営住宅/入居者を募集します 8月4日(水曜)から申込書配布 |
| ■抽選方式 |
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| 重度障がい者医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度 医療証の更新について |
| 現在交付している「障がい者医療証」「ひとり親家庭等医療証」の有効期限は、平成22年9月30日まで(原則)となっています。10月1日以降も引き続き医療費の助成を受けるためには、それぞれ次の手続きが必要です。 |
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| 来年1月から 入院医療費の助成/小学校6年生まで拡大 |
| 現在、市が実施している「乳幼児医療費助成制度」の入院費は、小学校就学前の乳幼児を対象としていますが、平成23年1月から「子ども医療費助成制度」となり、対象年齢を小学校6年生まで拡大します。 |
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※入院中の食事代や、個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、病床数200床以上の病院での初診時特定療養費など、健康保険がきかない費用は、助成の対象外です。 詳しくは各区・出張所保険年金担当課へお問い合わせください。 |
| 国民健康保険高齢受給者証 入院時の医療費・食事代に関する認定証/8月から新しくなります |
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| 医療費や入院費等の自己負担金の割合や自己負担区分を平成21年中の所得によって判定し、受給者証と認定証が8月から新しくなります。現在の受給者証等は8月1日から使えなくなりますのでご注意ください。 国民健康保険高齢受給者証 国民健康保険証と一緒に提示してお使いください。 ◆対象者 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人。申請は不要です。
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| 入院時の医療費・食事代に関する認定証 入院時の医療費・食事代に関する認定証は次の3種類です。 ▽国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 ▽国民健康保険標準負担額減額認定証 ▽国民健康保険限度額適用認定証 この認定証を持っている人で、8月以降も認定証が必要な場合は申請手続きを行ってください。 認定証の交付後に世帯員の状況に変更(市外からの転入など)があった場合は再申請をしてください。
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| 国民年金保険料 納付が困難なときは免除、若年者納付猶予、学生納付特例があります |
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| 国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、全く受けられないことがあります。 また、障がいの状態となったときの障害基礎年金や死亡により子どもが残されたときの遺族基礎年金なども、保険料の未納があると受けられないことがあります。 経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、次のような免除や納付猶予の制度があります。 (1)免除制度 本人・配偶者・世帯主の前年所得によって、保険料納付の全額または一部が免除されます。 ※保険料の一部を免除された場合は、下の表の保険料を納付しなければ、未納と同じ取り扱いとなりますので、ご注意ください。 (2)若年者納付猶予制度 30歳未満の人は本人・配偶者の前年所得によって、納付を猶予されます。 (1)(2)の申請時期・免除期間 申請受け付けは7月1日(木曜)から行います。年金手帳を持って早めに申請してください。なお、平成22年1月2日以降に市外から転入した人は、前住所地の所得証明書などが必要です。免除期間は7月〜翌年6月の1年間です。 申請は原則として毎年必要ですが、全額免除、若年者納付猶予が承認された人で、次年度以降の申請が省略できる場合があります。 (3)学生納付特例制度 本人の前年所得が118万円以下の場合が対象となります。4月から受け付け中です。年金手帳と学生証を持って申請してください。(対象外の学校あり) また、(1)(2)(3)とも失業により申請する場合は、審査の特例がありますので、雇用保険受給資格者証か離職票(写しでも可)をお持ちください。 |
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保険料の後払い
(1)(2)(3)の期間は、保険料を全額納付した場合に比べ、老齢基礎年金の額が少なくなります。免除や猶予された保険料を後払い(追納)することにより、全額納付した場合と同額の老齢基礎年金を受給することができます。◎追納できる期間は10年以内。3年度目からは加算金が発生します。 ※免除などの問合せ・申請は、住所地の区役所保険年金課または出張所国民年金担当へ。 |
| 児童扶養手当の減額について |
| 平成14年に児童扶養手当法が改正され、平成20年4月から一定の要件に該当する人は、手当額が減額されることになっています。
■対象者 対象となるのは、児童扶養手当を受給し始めてから5年が経過した人(3歳未満の子どもを監護している場合は、子どもが3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過した人)または、児童扶養手当の支給要件に該当することになった日が属する月の初日から起算して7年を経過した人です。 ■減額の開始時期 5年または7年を経過した月の翌月分から、本来の手当額の2分の1(10円未満の端数切り捨て)が減額されます。 ただし、次の項目に該当し、必要な届出をした人は、これまでと同額の児童扶養手当を受給できます。 ●働いている ●求職活動などの自立を図るための活動をしている ●障がいの状態にある ●病気やけがなどで、働くことが難しい ●子どもまたは親族が病気やけが、障がいなどの状態にあるため介護していて、 働くことが難しい
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| 子ども手当の現況届提出は6月末まで 4月から子ども手当制度が始まりました。 |
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| 【子ども手当の概要】
○趣旨 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する ○支給対象 満15歳到達後の3月31日までの子ども ※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象で、親等に所得制限がありましたが、 子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。 ○支給額 一人に付き月額1万3千円 現況届の提出が 必要な人 子ども手当の受給には、6月1日時点での子どもの養育状況等を記載した「現況届」を提出し、子ども手当を受ける要件があるかどうかの確認を原則、受ける必要があります。 現況届の提出が必要な人は、以下の要件に該当する人です。 ■平成21年度末に本市で児童手当を受給していた人で、対象児童に変更がなかったため自動的に子ども手当の受給者となっている人(4月末に「子ども手当のお知らせ」のみ受け取り、請求手続きを行っていない人) 対象者には「平成22年度子ども手当現況届」を6月上旬に送付しますので、必要事項を記入の上、6月30日(水曜)までに返送してください(当日消印有効)。書類が届かない場合などは福岡市子ども手当コールセンターへお問い合わせください。 ※4月以降に子ども手当の請求手続きを行った人は、本年度の現況届を提出する必要はありません。 ※公務員(公社等に派遣されている人は除く)は、 請求、現況届等、いずれの手続きについても勤務先で行ってください。
子ども手当の請求手続きが済んでいない人はお早めに 児童手当の支給が停止していた人や、現在中学2年生または3年生の子どもがいる場合は、子ども手当の請求手続きが必要です。4月1日時点で子ども手当の支給対象者となっていた人が、4月分から受給するためには、9月30日までに請求が必要です。早めにお手続きください。 4月1日以降の出生、転入等で新たに子ども手当の対象となった場合、原則、手当は請求日の翌月からの支給となりますので速やかにお手続きください。 なお、請求手続きについて、4月下旬に本市から請求書が送付された人は、同封の返信用封筒を返送(請求)してください。手元に請求書がない人は、お住まいの区の子育て支援課窓口で請求となります。
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| 女性特有のがん検診を受けましょう 子宮頸がん検診、がん検診の無料クーポンを送付 |
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| 市が実施するがん検診では、特定の年齢に達した女性に、子宮頸がんと乳がん検診の費用が無料になるクーポン券と検診手帳を6月下旬ごろ送付します。
平成22年4月20日時点で市に住民登録・外国人登録をしている次の年齢の女性が、がん検診の無料クーポン送付の対象です。 ◆子宮頸がん検診◆ ▽20歳(平成元年4月2日〜平成2年4月1日生) ▽25歳(昭和59年4月2日〜昭和60年4月1日生) ▽30歳(昭和54年4月2日〜昭和55年4月1日生) ▽35歳(昭和49年4月2日〜昭和50年4月1日生) ▽40歳(昭和44年4月2日〜昭和45年4月1日生) ◆乳がん検診◆ ▽40歳(昭和44年4月2日〜昭和45年4月1日生) ▽45歳(昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日生) ▽50歳(昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日生) ▽55歳(昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日生) ▽60歳(昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日生) ◆受診方法◆ 検診を受けたい場所(各区保健福祉センターまたは実施医療機関)に事前に予約をして、検診当日、無料クーポン券と運転免許証、健康保険証などの本人確認用の書類を持参してください。おおむね1か月後、結果をお知らせします。 ※無料クーポンの対象外の女性も各区保健福祉センター等でがん検診を有料で受診できます。 【問合せ先】 保健予防課(電話711-4269 FAX733-5535) |
| 電動式生ごみ処理機 生ごみたい肥(コンポスト)化容器購入費を助成します |
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| 家庭から出る生ごみを減量し、たい肥として有効活用するため、電動式生ごみ処理機と生ごみたい肥化容器の購入費の一部を助成します。助成希望者は、はがきでふくおか環境財団に申請してください。同財団からの決定通知到着後、販売登録店で購入できます。
●申込み方法● はがきに世帯主氏名(フリガナ)、住所、電話番号、希望するもの((1)か(2))、(2)は希望基数(2基まで)を記入し申込み先へ。 【申込み・問合せ先】(財)ふくおか環境財団(〒812−0023博多区奈良屋町2ー1 電話271-0053 FAX291-1962 ホームページ=5月15日以降 http://www.f-kankyo.or.jp/joseijigyou_.htm) 【申請・購入期間】 ![]() ※申請時期によって購入期間が変わります。また、申請期間中でも予定助成基数に達した時点で終了します。 |
| 6月から申請受け付けを開始 保育所待機児童への補助制度 |
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| 認可保育所に入所できない待機児童を支援するため、今年度から新たな補助制度が始まります。
■対象者 本市で認可保育所の入所要件を満たし、入所申込みを行ったが、通所可能な保育所に入所できなかった児童のうち、対象となる認可外保育施設を利用する児童の保護者。ただし、次の場合を除く。 (1)児童が「第3子優遇事業」の対象となっている (2)世帯の前年分の所得税額(認可保育所の保育料算定に用いる税額)が4万円以上 (3)保護者の個人的理由で通所可能な保育所に入所しなかった場合 ※対象となる認可外保育施設・利用形態 定員6人以上で、市または県に届出を行っている認可外保育施設。事業所内保育施設や英会話などを主目的とする施設、一時預かりなどは除く。おおむね1日4時間以上かつ月15日以上の利用。一時利用は除く。 ■補助金額 施設利用料の範囲内で、保護者の保育料の階層区分に応じて月5千円〜2万5千円を補助金として支給。 【補助金額(上限額)】
■申請手続き 6月1日(火曜)から、認可保育所の入所申込みをした区の子育て支援課で申請を受け付けます。要件確認後に渡す「受給資格認定申請書」を同課に提出してください。 ■支給手続き 受給資格が認定された人に「補助金交付申請書」を直接送付します。認可外保育施設を利用した状況に応じて、同申請書を提出してください。 ■支給時期 平成22年4月〜9月利用分を11月に、10月〜平成23年1月利用分を3月に支給予定です。 【問合せ先】 こども未来局子育て支援課(電話711-4114 FAX733-5718)
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| 22年度 市国民健康保険 特定健診のお知らせ |
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| 特定健診は、生活習慣病予防のための健診です。生活習慣病は、発症して重症になるまで自覚症状が出にくいのが特徴です。また高血圧・高血糖・脂質異常などは動脈硬化を進行させ、重症化すると脳卒中など深刻な合併症を引き起こします。
特定健診では、生活習慣病の兆候が、検査の結果から分かります。結果に応じて日ごろの生活習慣を見直すことで、検査値の改善も可能です。自分の健康のために、ぜひ特定健診をご利用ください。 市国民健康保険では4月から検査項目が増えました 市国民健康保険の特定健診では、健診内容を見直し、4月から貧血検査と心電図検査が全員必須の検査項目になりました。 市国民健康保険の特定健診 ▽対象=市国民健康保険に加入の40〜75歳未満の人 ▽健診の内容=身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(中性脂肪・コレステロール・空腹時血糖・HbA1c・肝機能・尿酸・クレアチニン・貧血)、心電図、問診等 ▽受診費用=自己負担500円 ※満70〜75歳未満の人または市民税非課税世帯(要証明)の人は無料 ▽受診場所=(1)各区保健福祉センター(平日)、(2)健康づくりセンター(土日祝)、(3)委託医療機関(平日・土)のいずれか 詳細は3月下旬に郵送した22年度の市国民健康保険被保険者証に同封のチラシ「特定健診・がん検診等のご案内」をご覧ください。チラシがない場合は、市国保特定健診ご案内センター(電話711-4266 FAX733-5756)へ。 ▽受診方法=受診場所を選び、事前に予約して、健診当日は保険証を持参
■市国民健康保険以外の特定健診(40〜75歳未満) 加入の医療保険ごとに、健診内容や自己負担額、受診場所等が異なります。詳しくは健康保険証に記載されている連絡先へ。 ■40歳未満の人の生活習慣病予防の健診 満18〜39歳の市民を対象に、各区保健福祉センターで実施しているヘルスアップスクールをご利用ください。詳しくは、地域保健課(電話711-4374)へ。 ■後期高齢者の健康診査 4月下旬に、福岡県後期高齢者医療広域連合から、健康診査の受診票を郵送しています。詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合(電話651-3111)へ。 【問合せ先】 保健予防課(電話711-4269 FAX733-5535) |
| 地球温暖化防止 家庭や職場の取り組みを支援/市の助成制度を紹介します |
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| 地球温暖化防止を目指して、その主な原因である二酸化炭素(CO2)の排出量を削減する取り組みが、いま世界で進んでいます。
平成19年度の二酸化炭素排出量は市全体で約829万トンですが、京都議定書の基準年である平成2年度から約35%増えており、同じ期間の国全体の増加率(14%の増)に比べても高いことから、いっそうの取り組みが求められています。 本市では「家庭部門」、オフィスなどの「業務部門」、「自動車部門」の3部門の割合が全体の7割以上を占めています。しかし、この3部門は、私たちの生活そのものに深くかかわっており、市民の皆さんや事業者の自主的な取り組みがなければ二酸化炭素削減は容易には進みません。 市は家庭や職場での自主的な地球温暖化対策を支援するため、さまざまな助成制度を整えています。助成制度を活用して、地球温暖化を防ぎましょう。
新エネルギー設備等設置補助 太陽光発電システムやガスエンジン給湯器の設置予定者に、設置費用の一部を助成します。 ○住宅用太陽光発電システム ○ガスエンジン給湯器(通称:エコウィル) 対象システム、補助額、募集件数などは次のとおりです。 『新エネルギー設備等設置補助』 以下は対象システム、補助額、募集件数の順です。 住宅用太陽光発電システム、発電出力2kW以上、1件10万円、1000件 ガスエンジン給湯器(通称:エコウィル)総合効率80%以上(LHV基準)、熱出力5kW以下、1件5万円、25件 家庭用燃料電池(通称:エネファーム)は申請が募集件数に達し、募集を終了しました。追加募集を実施する場合は、環境局ホームページでお知らせします。』 ▽募集対象=(1)自ら所有し居住する市内の住宅(一戸建て住宅、分譲共同住宅)で対象システム設置を予定の人(2)対象システムが設置された住宅を購入予定の人(3)分譲共同住宅の共用部分での使用を目的に対象システム設置を予定する管理組合など ▽募集期間=平成23年1月31日まで ▽応募方法=所定の申請書を新エネルギー補助事務局へ郵送。申請書は情報プラザ(市役所1階)、環境局温暖化対策課(市役所13階)で配布しています。詳しくは、環境局ホームページ(http://kankyo.city.fukuoka.lg.jp/)「トップページ∨環境保全関連情報∨地球温暖化対策∨住宅用太陽光発電システム設置補助事業」をご覧ください。 【問合せ先】新エネルギー補助事務局(西日本技術開発株式会社内 電話713-0477 FAX713-6841) 住宅省エネ改修助成 国の「住宅エコポイント制度」の対象工事となるエコリフォームを、市内事業者へ発注した人を対象に改修費用の一部を助成します(新築工事は対象とはなりません)。 ▽補助対象=自ら所有し居住する市内の住宅(一戸建て住宅、分譲共同住宅)の改修工事に、平成22年1月1日から12月31日までの間に着手したもの(平成22年1月27日以前に完了したものを除く) ▽補助対象工事=住宅エコポイント制度でポイントが発行された既存住宅のリフォーム工事で、市内事業者に発注した工事 ▽補助金の額 住宅エコポイント制度で発行されたポイントの3分の2に相当する額(1千円未満切り捨て)。ただし1戸当たり10万円が上限となります。 ▽募集件数=1千件(補助額10万円の場合) ▽募集期間=平成23年9月30日まで ▽応募方法=所定の申請書を、住宅計画課(市役所3階)へ持参してください。申請書は同課で配布しています。 【問合せ先】住宅計画課(電話711-4598 FAX733-5589) 家庭用燃料電池(通称:エネファーム)は申請が募集件数に達し、募集を終了しました。追加募集を実施する場合、環境局ホームページでお知らせします。
電気自動車の購入補助と充電設備の設置補助 ○電気自動車 ▽補助対象=電気自動車を新規に購入する人で、次のいずれかに該当する人 (1)市内に1年以上在住する個人(2)市内に事務所または事業所を有する法人 ▽募集条件=初年度登録前で、市内に使用の本拠の位置を置き、申請者と車両の所有者が一致すること ▽対象車両=四輪以上の電気自動車で、搭載する電池がリチウムイオン電池であり、かつ、急速充電器の利用が可能なもの。現時点では三菱「アイミーブ」、富士重工「プラグインステラ」、日産「リーフ」の3車種が該当(販売予定車を含む) ▽補助金の額=本体価格の5%以内、1台当たり上限20万円(1年度使用者1人1台まで) ▽募集件数=30台 ▽募集期間=平成23年1月31日まで ○電気自動車専用充電設備 ▽補助対象=市内に駐車場を管理または保有する人 ▽募集条件=(1)広く一般の利用に供する(2)案内板等による表示をする(3)設置場所等の情報について市民への公開を了承する─以上3条件を満たすこと ▽対象機器=電気自動車専用充電設備。急速充電器、倍速充電器、コンセントのいずれも対象 ▽補助金の額=本体および工事費の2分の1以内(1駐車場当たり2基まで)(1)急速充電器=1基当たり上限20万円(2)その他の充電設備=1基当たり上限10万円 ▽募集件数=20基(1基当たり10万円の場合) ▽募集期間=平成23年1月31日まで ▽応募方法=所定の申請書を電気自動車購入等補助事務局へ郵送。申請書は情報プラザ(市役所1階)、温暖化対策課(市役所13階)で配布しています。詳しくは、環境局ホームページ「トップページ>環境保全関連情報>自動車交通公害対策>電気自動車購入等助成」をご覧ください。 【問合せ先】電気自動車購入等補助事務局 (西日本技術開発株式会社内 電話713-0477 FAX713-6841) |
| 子ども手当 4月から始まりました |
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| 今年4月から、従来の児童手当に代わって、子ども手当制度が始まりました。次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前までの子どもを養育している人に、子ども手当を支給します。 子ども手当に関してご不明な点があれば、下記コールセンターにお問合せください。 ◇電話でのお問い合わせ 福岡市子ども手当コールセンター 電話711−5720 受付時間/午前9時半〜午後5時半(平日のみ、9月30日まで) ◇個別相談は窓口でお問い合わせを 父母以外の請求など個別相談は、お住まいの区の「子育て支援課」へお問い合わせください。 子ども手当の詳細は、市ホームページ(http://www.city.fukuoka.lg.jp/)「トップページ>ライフイベント>こども・子育て>子ども手当」で知ることができます。 ▼子ども手当の概要 ○趣旨 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する。 ○支給対象となる子ども 満15歳到達後の3月31日までの子ども ※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、親等に所得制限がありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。 ○手当の額 一人に付き月額1万3千円 ▼請求書等を送付します 4月1日現在、手当の対象となる子どもがいる保護者には、4月下旬に、請求書等を送付します。 子ども手当の支給を受けるためには、子どもを養育している人が、市に請求を行う必要があります。ただし、児童手当の対象児童に変更がない場合は不要です。 ※公務員(公社等に派遣されている人は除く)は、勤務先で手続きを行ってください。 ※児童手当を他市区町村で受給している人は、受給している市区町村での手続きが必要です。 ▼手続き ■福岡市で児童手当を受給していた人 ○対象児童に変更がない場合は、手続きは必要ありません。 ○新たに子ども手当の対象となる子ども(中学2年生と3年生)がいる場合には、請求手続が必要です。 ■福岡市で児童手当を受給していなかった人 ○子ども手当の支給対象となる中学校修了前までの子どもを養育している人は、請求手続きが必要です。 ▼請求方法 請求に必要な書類を同封の上、返信用封筒に入れて、郵送で請求してください。 ※対象となる子どもと別居している人、請求者が父母以外の人は、お住まいの区の子育て支援課での手続きが必要です。 ▼請求期限 4月分からの子ども手当を受給するためには、平成22年9月30日(郵送の場合、当日消印有効)までの請求が必要です。お早めに手続きをお願いします。 ▼支給 ○本市で児童手当を受給していた児童の子ども手当4、5月分 6月10日に「子ども手当4、5月分」と「児童手当2、3月分」を合わせて支給します。 ○新たに請求された子ども手当4、5月分 5月10日までの請求分は6月10日に、5月31日までの請求分は6月30日に支給予定です。 ※以降は、毎月15日までに請求された分を翌月10日に支給する予定です。ただし、書類の不備などにより認定できない場合は、支給が遅れることがあります。 ▼その他 ○子ども手当の趣旨にご理解をお願いします 子ども手当を受給した人は、その趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効にお使いください。 ○子ども手当を寄付することもできます 子ども・子育て支援の事業のために、子ども手当の寄付を希望する場合は、コールセンターまでご連絡ください。 ▽記事に関する問い合わせは、こども家庭課子ども手当担当(電話711-5730 FAX733-5534)へ。 ▼ご注意ください 4月1日以降の出生、転入等で、新たに子ども手当の対象となった場合は、区役所窓口での請求が必要です。手当は、請求日の翌月からの支給となりますので速やかに手続きしてください。
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| 平成22年度 後期高齢者(長寿)医療の保険料率が決まりました |
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| 平成22年度の後期高齢者(長寿)医療の保険料率(均等割額と所得割率)が、福岡県後期高齢者医療広域連合議会で決定しました。
■被保険者の保険料 被保険者全員が負担する「均等割額」が5万2213円(昨年度は5万935円)、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の「所得割率」が9・87%(昨年度は9・24%)です。県内はすべてこの保険料率が適用されます。保険料は、均等割額と所得割額の合計額で、最高限度額は年額50万円です。 この制度では、県内の医療給付費の約1割を、被保険者全員の保険料で負担します。県内の医療給付費が増えたことで、それを支えるために必要な保険料も増えました。 ■保険料の軽減 被保険者や世帯主の所得によって、保険料が軽減されることがあります。 軽減の内容は、平成21年度と変わりません。 ○均等割額の軽減=世帯の所得に応じて、均等割額を9割、8・5割、5割、2割軽減します。 ○所得割額の軽減=総所得金額等が91万円以下(公的年金のみの場合は、年金収入が211万円以下)の場合は5割軽減します。 ○後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者であった人の軽減=均等割額を9割軽減します。所得割額はかかりません。 ■保険料のお知らせ 保険料や納め方、軽減の詳しい内容について、平成22年7月中旬に、郵送で被保険者全員にお知らせします。 なお、保険料は平成21年中の所得を基に計算しますが、所得が分からない人には、広域連合から4月下旬に簡易申告書を郵送しますので、回答してください。 ■口座振替への変更 特別徴収(年金天引き)により保険料を納めている人は、口座振替に変更できます。申請手続きについては各区役所(出張所)にお問合せください。 ※口座振替への変更には2か月程度かかります。 ※保険料の滞納があると、変更できないことがあります。 【問合せ先】 後期高齢者医療制度・健康診査について=福岡県後期高齢者医療広域連合(電話651−3111 FAX651−3901) 口座振替への変更について=各区役所(出張所)の保険年金担当課 以下は区、電話番号、ファクスの順です。 東 645-1102 631-6463 博多 419-1118 441-0075 中央 718-1124 725-2117 南 559-5152 561-3444 城南 833-4123 844-6790 早良 833-4372 846-9921 西 895-7090 883-6690 今宿出張所 806-9432 806-6811 |
| 住宅支援・入居資金・生活資金・就職支援 離職でお困りの人への支援 |
| 離職により住居を失って困っている人や、雇用保険受給資格がなく(または受給を終了し)就職活動中の生活費に困っている人に対し、さまざまな支援策が用意されています。
なお、支援を受けるには要件がありますので必ず担当機関へご確認ください。要件を満たしていない場合は支援は受けられません。 また、(B)住宅手当と(C)総合支援資金貸付の併用を除いて、複数の支援を同時に受けることはできませんのでご注意ください。 (A)就職安定資金融資 1年以内に事業者都合(解雇・雇用期間満了による雇止め等)で離職し、それに伴って住居を喪失した人に対し、住宅入居初期費用(上限50万円)や生活費(上限15万円×6か月)、家賃(上限6万円×6か月)等を貸し付けます。 要件として、▽離職前に世帯の主たる生計維持者であった▽預貯金・資産がない──等があります。 【問合せ先】ハローワーク((F)長期失業者支援事業を参照)へ。 (B)住宅手当 平成19年10月以降に離職し、住宅を喪失または喪失する恐れのある人に対し、常用就職への求職活動を支援するため、賃貸住宅の家賃の給付を行います。上限月額は単身世帯が3万7千円、複数世帯が4万8千円で,いずれも支給期間は原則として最長6か月。振込額は家賃・収入額により異なり、市が賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。 満額支給できるのは1か月の収入が単身世帯8万4千円以下、複数世帯17万2千円以下の人です。 【問合せ先】市住宅手当受付センター (電話0120-976-353または電話791-7175 FAX791-7205) (C)総合支援資金貸付 失業等により日常生活全般に困難を抱えて、生活費や一時的な資金を必要としている人に対し、生活支援費(単身世帯=上限月額15万円、複数世帯=同20万円※いずれも最長12か月)や住宅入居初期費用(上限40万円)等を貸し付けます。 要件として、貸し付けを行うことにより、自立と償還が見込めること──等があります。 【問合せ先】市社会福祉協議会 (電話751-1121 FAX751-1509) (D)訓練・生活支援給付 ハローワークのあっせんにより所定の職業訓練を受講する人に対し、職業訓練期間中、生活費等として月額10万円(単身者)もしくは12万円(被扶養者のいる人)を支給します。希望する人は追加の貸し付けを受けることも可能です。 要件として、▽世帯の主たる生計者である▽年収が200万円以下かつ世帯全体の年収が300万円以下▽世帯全体の金融資産が800万円以下──等があります。 (E)就職活動困難者支援事業 1年以内に事業者の都合(解雇・雇用期間満了による雇止め等)により離職し、それに伴って住居を喪失した人に対し、民間職業紹介事業者による住居の提供(家賃無料、光熱水費等は自己負担)や、生活・就職活動費(3か月で30万円)の支給等を行います。 要件として、常用就職の意欲があり、求職活動に取り組んでいる──等があります。 (F)長期失業者支援事業 ハローワークで求職活動に積極的に取り組んできたものの、離職後1年以上経過した60歳未満の人に対し、民間職業紹介事業者がカウンセリングや講習、職業紹介などの支援を行います。生活・就職活動費(上限月額15万円×6回)の貸付制度も利用できます。 要件として、▽雇用保険受給者であった人については雇用保険受給終了後2か月以上経過している▽他に世帯の生計を維持する人がいない──等があります。 【(A)・(D)〜(F)の問合せ先】ハローワーク ▽福岡中央=電話712-8609 FAX711-1192 ▽福岡東= 電話672-8609 FAX672-3000 ▽福岡南= 電話513-8609 FAX574-6554 ▽福岡西= 電話881-8609 FAX883-5871 |
| 子育ての悩み、一人で抱え込まないで 子ども、子育ての相談窓口にまずは電話を |
| こども相談窓口では、「子育てに悩んでいる」「事情があって子どもを育てられない」「家族のことで相談がある」「子どもや家庭内の心配ごとにどうすればいいか」などについて、専門の相談員が話を伺います。秘密は守られますので、安心してご相談ください。
一緒にお子さんの成長を支えていきます。一人で悩まず、まずは電話でご相談ください。また、「近所に気になる子どもがいる」などの相談も受け付けています。 こども総合相談センター、各区こども相談係、どちらでも身近な相談窓口をご利用ください。 【こども相談窓口】こども総合相談センター(えがお館) 24時間受け付け(年末年始除く) 電話833−3000 ■各区こども相談係 月〜金曜 午前9時〜午後5時 以下は区、電話番号、ファクスの順です。 東 645−1082 631−1511 博多 419−1086 441−1455 中央 718−1106 771−4955 南 559−5195 512−8811 城南 833−4108 822−2133 早良 833−4357 831−5723 西 895−7098 881−5874 |
| 国民年金からのお知らせ |
| 国民年金は20歳から60歳まで加入し、老齢基礎年金を受給するには、保険料の納付期間や免除期間などを合わせて25年以上必要です。 ■保険料の納付 平成22年度の保険料は月額1万5100円です。 保険料を1年分や半年分などまとめて前納すると期間に応じた割引が受けられます。納付書で納める場合、1年分前納で3220円、半年分前納で740円の割引となります。問い合せは下記住所地の年金事務所へ。 保険料を未納のままにしていると、年金を受け取れないことがありますので、保険料の納付が困難なときは、次の申請が必要です。 学生納付特例 20歳以上の学生(大学や専門学校など)は、本人の前年所得によって、保険料の後払いができます。年金手帳と学生証を持って、お住まいの区役所(出張所)国民年金窓口で申請してください。 平成21年度分の学生納付特例が承認されている人で、3月下旬に日本年金機構から平成22年度分の申請書が送られてきた人は、申請書に記入し返送することで手続きは終了します。 一般免除・若年者納付猶予・失業による特例免除 学生以外の人で保険料の納付が困難な人は、免除申請できます(本人・配偶者・世帯主の所得審査あり)。このほか、本人が30歳未満の場合は、若年者納付猶予制度もあります(本人・配偶者の所得審査あり)。 なお、失業(申請する年度または前年度の失業)した人は、特例で、所得審査の対象外となります。手続きは年金手帳と失業した人の雇用保険離職票等(21年1月以降に転入した人は前住所地での所得証明書も必要)を持って、住所地の区役所(出張所)国民年金窓口で行います。 保険料の追納 学生納付特例、免除や若年者納付猶予が承認された期間は、障がいや死亡の場合の障害基礎年金や遺族基礎年金は保障されますが、老齢基礎年金の額は減少します。これを解決するために、金銭的余裕ができたときに、免除などを受けた分の保険料を10年以内に納付すること(追納)ができます。ただし、3年度目以降に支払う保険料は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。 ■年金受給額 平成22年度の年金受給額は、21年度と同額です。 【問合せ先】 ▽東区=東福岡年金事務所 電話651-7129 ▽博多区=博多年金事務所 電話474-0145 ▽中央区=中福岡年金事務所 電話751-1298 ▽南区=南福岡年金事務所 電話552-6128 ▽城南・早良・西区=西福岡年金事務所 電話883-6017 |
| 毎月第2日曜日 エイズ(HIV)抗体即日検査を始めます |
| 4月から中央区保健福祉センター(舞鶴二丁目あいれふ5階)で、当日に結果が分かる(陰性の場合のみ)即日検査を次のとおり実施します。 ▽毎月第2日曜日 ▽午後2時〜3時受け付け ▽予約不要 ▽先着40人 ▽無料 ▽匿名 ▽結果は検査当日(検査の約1時間半後)に本人に直接説明 (確認検査が必要となった場合は、約1週間後に説明) 感染の可能性のある日から3か月たっていれば確実な結果が得られます。上記以外の検査日程に関する問合せは、各区エイズダイヤルへ。 ※夜間検査は平成22年3月で終了します。 【問合せ先】保健予防課(電話711-4270 FAX733-5535) 各区エイズダイヤル (平日9時〜17時) 東 651−8391 博多 441−0023 中央 712−8391 南 541−8391 城南 822−8391 早良 846−8391 西 891−0391 |
| 就学困難な児童・生徒を援助 |
| 経済的な理由で、国・県・市立の小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に、給食費・学用品費・修学旅行費などを援助します。対象は市民税が非課税または減免、児童扶養手当を受給しているなど、本市の基準に該当し、生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる人。
詳細は問合せを。 ■問合せ/各学校、学事課 電話711−4693 FAX733−5865 |
| 児童扶養手当・特別児童扶養手当制度があります |
| 【児童扶養手当】父母の離婚、父の死亡などで父と生計を同じくしていない児童や、父に重度の障がいがある児童を監護している母または母に代わって児童を養育している人に支給。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障がい児は20歳未満)。 【特別児童扶養手当】身体または精神に障がいがある20歳未満の児童(障がいを支給事由とする公的年金を受給できる児童、児童福祉施設などに入所している児童を除く)を監護している父母か、父母に代わって養育している人に支給(どちらも所得制限あり)。 詳細は問合せを。 ■問合せ/各区子育て支援課 |
| 引っ越しごみの出し方/粗大ごみ収集の申し込みはお早めに |
春は引っ越しが多い季節です。引っ越しで出るごみは、ルールを守って処理しましょう。 ▼粗大ごみの処理方法 机やタンスなどの粗大ごみは電話かインターネットで「粗大ごみ受付センター」に事前に申し込んでください(有料)。収集日は申し込みの日から1週間程度あとになりますので、余裕をもって申し込んでください。 なお、市の指定袋に入る大きさで、片手で持ち上げても袋が破れない重さのものは、指定袋に入れて通常のごみ出し日に出すことができます。 【粗大ごみ受付センター】電話521-1153(月〜土曜日の午前9時〜午後5時)、ホームページhttps://sodaigomi-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/ ※エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンは、法により事業者がリサイクルすることとされているため市は収集、処理しません。販売店等にご相談ください。 ▼その他の方法 引っ越しごみは、次の方法でも処理することができます。 ■市の処理施設に直接持っていく 自己搬入ごみ事前受付センターに電話かインターネットで申し込んだあと、左記の施設に持ち込んでください(手数料は10kgまでごとに140円)。 ▼燃えるごみ ▽東部工場(東区蒲田五)▽臨海工場(東区箱崎ふ頭四)▽南部工場(春日市大字下白水)▽西部工場(西区大字拾六町)金属等の燃えないごみ▽東部資源化センター(東区蒲田五)▽西部資源化センター(西区大字拾六町)陶器・ガラスなど▽東部埋立場(久山町大字山田)▽西部埋立場(西区今津) ※定期点検修理のため、東部工場および東部資源化センターは3月1日(月曜)から3月20日(土曜)まで受け入れできません。 【自己搬入ごみ事前受付センター】電話433-8234(月曜日〜土曜日の午前8時半〜午後4時)、 ホームページhttps://uketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/ ■市が許可した収集業者に依頼する 依頼先は協同組合福岡市事業用環境協会(電話741-5517 FAX741-5518)、料金は1立方メートルごとに5350円(上限)です。受付時間は、月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時、第1・3・5土曜日の午前9時〜正午です(日祝日不可)。 ■リユース・リサイクルする 購入後10年以内の、まだ十分使える家具で一定の条件を満たすものは、リユーステレホン福岡(電話882-3190 FAX882-4580)に申し込むと無料で引き取りにきてくれます。受付時間は、火曜日〜日曜日の午前10時〜午後5時です。 その他、段ボールや雑誌などの古紙類は、子ども会などの地域集団回収に出すか、資源物回収拠点(ホームページhttp://kankyo.city.fukuoka.lg.jp/を参照)へ持ち込んでください。 広報TV「ギモン解決!ふくおかQ」3月6日(土曜)放映《FBS》(デジタル5ch) 【問合せ先】 家庭ごみ減量推進課(電話711-4346 FAX733-5592) |
| 4月1日からごみの出し方が変わります 化粧品のガラスびんも「空きびん・ペットボトル」へ |
従来、化粧品のガラスびんにはいろいろな素材があり、リサイクルが技術的に困難だったため、燃えないごみとして処理していましたが、現在ではほとんどのびんが同じ素材となり、資源として再利用することが可能になりました。 そこで、4月1日から化粧品のガラスびんも、飲料や調味料のガラスびんと同様に、ふたをはずし、中を軽くすすいでから「空きびん・ペットボトル」の袋で出してください。 ただし、乳白色のびんは従来どおり「燃えないごみ」へ出してください。 ◇ ◇ 【問合せ先】 家庭ごみ減量推進課(電話711-4346 FAX733-5592) 環境局計画課(電話711-4308 FAX733-5592) |
| 就職が決まっていない高校生を支援/就職相談窓口を開設しました |
市と福岡商工会議所は、雇用状況の悪化を受け、就職が決まっていない高等学校卒業予定者が一人でも多く希望に沿った就職ができるように、高校生やその保護者等向けの就職相談窓口を開設して、未就職の高校生を支援しています。 就職を希望する人に対して、キャリアコンサルタントが相談員として、一人ひとりに対応した企業選択や、希望の業種・職種に応じたスキルアップ・面接の手法のアドバイスなど、相談支援を行います。就職に関する疑問や不安を解決するために、また希望に沿った就職を実現するために気軽にご相談ください。 ※電話での相談も受け付けます。 【開設場所】 福岡商工会議所ビル1階「ジョブ・ポータルふくおか内」就活支援プラザ相談窓口(博多区博多駅前二丁目) 【開設日時】 毎週月〜金曜日 午前10時〜午後5時(祝日・振替休日を除く) 【問合せ先・電話相談】 就活支援プラザ(電話441-5705 FAX441-5706) |
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